訪問看護部会 会則
(名称)
第1条 この会は、豊田加茂訪問看護ステーション会(以下「本会」とする)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、愛知県豊田市清水町7-4-1、P-BASE清水店内に設置する。
(目的)
第3条 本会は、豊田市、みよし市内訪問看護ステーション等に勤務している看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士に関する連携を深め、在宅ケアの質の向上、調査研究の成果や訪問看護ステーションの運営を通した政策提言、市民への普及活動を目的とする
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、各種関係機関等と協力して、研修会活動並びに交流会の実施、調査研究の実施、市民への普及活動を行っていく
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、以下の条項のいずれかを満たす者とする。
① 豊田市、みよし市内訪問看護ステーション等に勤務している看護師、作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士の資格を有する者。
②その他、役員の承認を得た者。
(入会)
第6条 本会への入会は、豊田市、みよし市内に訪問看護ステーションに勤務していると会長が認めら場合、以下の項目をご連絡頂き、承認を得るものとする
①事業所名
② 代表者名
③ 職員数(看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)
④ 連絡先(電話番号、FAX番号、メール等)
(会費)
第7条 年会費及び研修会費は原則壱萬円とする。研修会費に関しては随時役員会で検討し、設定するものとする。
(退会)
第8条 会員は事務局宛に退会する旨を連絡することで、任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会は以下に揚げる役員を置く。
①会長 1名
②副会長 2名
③事務局長 1名
④幹事 若干名
⑤相談役 若干名
(役員の職務)
第10条 役員の役割については、別途定める細則に基づくものとする。
(役員の選任)
第11条1 会長の選任は、会員の中から立候補及び推薦された者の中から、役員会において選出する。
2 その他の役員については会長が指名する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、任期後の再任も可能とする。
(役員の解任)
第13条 役員が以下の条項に該当する場合には、会長の判断により、これを解任することができる。
①心身の疾患により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
②その他、解任に相当する事項が認められるとき
(総会)
第14条1 本会は原則として総会は実施しない。但し必要があるときには、会長の判断により、臨時に総会を開催することができる。
2 臨時に総会を開催する場合には、会員によって総会を構成する。
(役員会)
第15条1 役員会は、会長、副会長、事務局長、幹事、相談役をもって構成する。
2 役員会は、役員の選出、他団体との交渉、研修会企画等、本会の運営に関する事項に関して議決を行う。
(議事録)
第16条 役員会後は議事録を作成し、事務局を通じて会員へメール、FAX等にて送信する。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日から、翌年の3月31日までとする。
(会則の変更)
第18条 本会会則の改正は、役員がこれを発議し、役員会にて3分の2以上の賛成を必要とする。
付則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。