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豊田市療法士会 会則

(名称)

第1条   この会は、「豊田市療法士会」(以下、「本会」という。)と称する。

 

(事務局)

第2条   本会の事務局は、愛知県豊田市小坂町7丁目80、三九朗病院内に設置する。

 

(目的)

第3条   本会は、豊田市内病院または施設等に勤務している作業療法士、理学療法士、言語聴覚士(以下、「療法士」という)に関する連携を深め、介護予防活動を行うこと、市民に対する周知活動、学術知識の向上等により、療法士のスキルアップ、情報交換を通じたネットワークの形成及びリハビリテーションサービスの充実を図ることを目的とする。

 

(活動内容)

第4条   本会は前条の目的を達成するために、各種関係機関等と協力して、介護予防活動、連携方法の確立、研修会活動並びに交流会を実施するものとする。

 

(会員の資格)

第5条   本会の会員は、以下の条項のいずれかを満たす者とする。

  1. 豊田市内病院または施設等に勤務している作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士の資格を有する者。

   2.その他、役員の承認を得た者。

 

(入会)

第6条   本会への入会は、豊田市内の病院又は施設に勤務していると会長が認めた場合、以下の項目をご連絡頂き、承認を得るものとする

  事業所名

  1. 代表者名

  2. 職員数(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)

  3. 連絡先(電話番号、FAX番号、メール等)

 

(会費)

第7条   年会費及び研修会費は原則無料とする。研修会費に関しては随時役員会で検討し、設定するものとする。

 

(退会)

第8条   会員は事務局宛に退会する旨を連絡することで、任意に退会することができる。

 

(役員)

第9条  本会は以下に揚げる役員を置く。

      ①会長     1名

      ②副会長    2名

      ③事務局長   1名

      ④幹事     若干名

      ⑤相談役    若干名

 

(役員の職務)

第10条  役員の役割については、別途定める細則に基づくものとする。

 

(役員の選任)

第11条1 会長の選任は、会員の中から立候補及び推薦された者の中から、役員会において選出する。

    2 その他の役員については会長が指名する。

 

(役員の任期)

第12条  役員の任期は2年とし、任期後の再任も可能とする。

 

(役員の解任)

第13条  役員が以下の条項に該当する場合には、会長の判断により、これを解任することができる。

   1     身の疾患により、職務の執行に耐えられないと認められるとき

   2     その他、解任に相当する事項が認められるとき

 

(総会)

第14条1 本会は原則として総会は実施しない。但し必要があるときには、会長の判断により、臨時に総会を開催することができる。

    2 臨時に総会を開催する場合には、会員によって総会を構成する。

 

(役員会)

第15条1 役員会は、会長、副会長、事務局長、幹事、相談役をもって構成する。

    2 役員会は、役員の選出、他団体との交渉、研修会企画等、本会の運営に関する事項に関して議決を行う。

 

(議事録)

第16条  役員会後は議事録を作成し、事務局を通じて会員へメール、FAX等にて送信する。

 

(事業年度)

第17条  本会の事業年度は、4月1日から、翌年の3月31日までとする。

 

(会則の変更)

第18条  本会会則の改正は、役員がこれを発議し、役員会にて3分の2以上の賛成を必要とする。

付則

この会則は、平成30年4月1日から施行する。

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