
豊田市療法士会 会則
(名称)
第1条 この会は、「豊田市療法士会」(以下、「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、愛知県豊田市小坂町7丁目80、三九朗病院内に設置する。
(目的)
第3条 本会は、豊田市内病院または施設等に勤務している作業療法士、理学療法士、言語聴覚士(以下、「療法士」という)に関する連携を深め、介護予防活動を行うこと、市民に対する周知活動、学術知識の向上等により、療法士のスキルアップ、情報交換を通じたネットワークの形成及びリハビリテーションサービスの充実を図ることを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、各種関係機関等と協力して、介護予防活動、連携方法の確立、研修会活動並びに交流会を実施するものとする。
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、以下の条項のいずれかを満たす者とする。
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豊田市内病院または施設等に勤務している作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士の資格を有する者。
2.その他、役員の承認を得た者。
(入会)
第6条 本会への入会は、豊田市内の病院又は施設に勤務していると会長が認めた場合、以下の項目をご連絡頂き、承認を得るものとする
事業所名
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代表者名
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職員数(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)
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連絡先(電話番号、FAX番号、メール等)
(会費)
第7条 年会費及び研修会費は原則無料とする。研修会費に関しては随時役員会で検討し、設定するものとする。
(退会)
第8条 会員は事務局宛に退会する旨を連絡することで、任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会は以下に揚げる役員を置く。
①会長 1名
②副会長 2名
③事務局長 1名
④幹事 若干名
⑤相談役 若干名
(役員の職務)
第10条 役員の役割については、別途定める細則に基づくものとする。
(役員の選任)
第11条1 会長の選任は、会員の中から立候補及び推薦された者の中から、役員会において選出する。
2 その他の役員については会長が指名する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、任期後の再任も可能とする。
(役員の解任)
第13条 役員が以下の条項に該当する場合には、会長の判断により、これを解任することができる。
1 身の疾患により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
2 その他、解任に相当する事項が認められるとき
(総会)
第14条1 本会は原則として総会は実施しない。但し必要があるときには、会長の判断により、臨時に総会を開催することができる。
2 臨時に総会を開催する場合には、会員によって総会を構成する。
(役員会)
第15条1 役員会は、会長、副会長、事務局長、幹事、相談役をもって構成する。
2 役員会は、役員の選出、他団体との交渉、研修会企画等、本会の運営に関する事項に関して議決を行う。
(議事録)
第16条 役員会後は議事録を作成し、事務局を通じて会員へメール、FAX等にて送信する。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日から、翌年の3月31日までとする。
(会則の変更)
第18条 本会会則の改正は、役員がこれを発議し、役員会にて3分の2以上の賛成を必要とする。
付則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。